福岡敷金問題研究会

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敷金は戻ってきます。

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Q1

賃貸マンション・アパート等の修繕費用や、明渡時の「原状回復費用」は、家主・借主のどちらの負担になるのでしょうか。特約で借主の負担とされている場合はどうなりますか。

 

 

Q2

 

特約で、明渡時の壁紙や床の貼りかえ等は借主負担となっていても「通常損耗」や「経年変化」(あわせて「自然損耗」といいます)は、借主の負担にはならないとの判例が多いとのことですが、「自然損耗」として借主が負担しなくてもよいのはどのような傷や汚れですか。具体的に教えて下さい。

 

 

Q3

 

特定優良賃貸住宅及び住宅金融公庫融資物件については、法律で借主の不当な負担となることを賃借の条件にしてはならないとしていると聞きました。裁判上有利になるのでしょうか。

 

 

Q4

 

退去のとき、管理会社からリフォーム費用として30万円の見積もりがされたので、交渉して20万円に減額してもらい、それを差し引いた敷金が戻りました。リフォームの内容は自然損耗分のものなので、今からでも全額返してもらえるのでしょうか。

 

 

Q5

 

平成13年4月1日以降に賃貸契約を結びました。消費者契約法の適用があるとのことですが、その内容について教えて下さい。

 

 

Q6

 

契約で敷金80万円のうち60万円も敷引きされる特約になっています。敷引特約は合意していれば、やむを得ないのでしょうか。

 

 

Q7

 

原状回復について建設省(現在国土交通省)が財団法人不動産取引推進機構に委託して原状回復についてのガイドラインが平成10年に作成されたとのことです。その内容について説明して下さい。

 

 

Q8

 

家主さんや管理会社と交渉しましたが、「原状回復費用」がかかったからと敷金を返してくれません。敷金を取り戻すにはどのような手続がありますか。

 

 

Q9

 

訴訟に必要な証拠としてどのようなものを用意したらよいでしょうか。

 

 

 

自然損耗(通常の使用により生ずる損耗,経年変化)の具体例

 

 

 

特定優良賃貸住宅 及び 住宅金融公庫融資物件 に対する法令の規制

 

 

1

 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律及び同施行規則

 

 

2

 

住宅金融公庫法施行規則

 

 

3

 

消費者契約法10条

大阪・敷金問題研究会ホームペー ジより抜粋。


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研究会正式名称:福岡敷金問題研究会
代表司法書士:安河内 肇
福岡市を中心に、弁護士、司法書士らが集まった研究会

事務局:ひかり司法書士事務所