福岡敷金問題研究会 良くある質問
敷金は戻ってきます。
Q4 退去のとき、管理会社からリフォーム費用として30万円の見積もりがされたので、交渉して20万円に減額してもらい、それを差し引いた敷金が戻りました。リフォームの内容は自然損耗分のものなので、今からでも全額返してもらえるのでしょうか。

 自然損耗分については、特約があっても借主の負担とは通常はならないと多くの判例は述べています。 ですから、交渉で20万円に減額させたとしても契約上は支払う義務のない金額ですから未だ返還を求められます。

 家主の側は、リフォーム費用のうち20万円は借主が支払うとの新たな合意が交渉の結果できたと言うかも知れません。しかし、借主がリフォーム費用は契約上支払う義務がないことを充分承知しながら合意したと言うなら別ですが、管理会社の支払義務があるという言葉で支払義務あるものと考え合意したとすれば、その合意は錯誤により無効あるいは詐欺により取り消せることになりましょう。

 また平成13年4月1日以降にその合意が成立したのであれば消費者契約法第4条1項1号の「重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認」があったとして「誤認」したことを知ったときから6ヶ月間、合意した日から5年間は取り消して返還を求めることができましょう。確認書や念書に署名・押印した場合も同様に考えられます。

【一斉説明会資料】から

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