福岡敷金問題研究会 良くある質問
敷金は戻ってきます。
Q5 平成13年4月1日以降に賃貸契約を結びました。消費者契約法の適用があるとのことですが、その内容について教えて下さい。

1、消費者契約法第10条

 平成13年4月1日に施行された消費者契約法の10条は「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と定めています。

2、「自然損耗」も借主負担とする特約は消費者契約法違反

 この条文によれば特約で通常の使用に伴い生じた損耗(通常損耗)や経年変化による汚れについても借主に原状回復義務があるとしたら、この条文に違反し無効となります。 なぜなら賃貸借契約について民法606条1項は家主の修繕義務を定め、また賃料は借主の通常の使用・収益に対する対価です。このことを考えれば、通常の使用による汚損、損耗(自然損耗)は貸主の負担とするのが民法上の基本原則です。 特約が原状回復の内容に自然損耗も含み、更には「リフォーム費用」まで借主の負担とするものとすれば、民法の原則に反して消費者である借主の義務を加重するものであり、かつ借主に一方的に不利益な特約であり、民法第1条第2項の信義則に違背し、無効であることは明白でしょう。ですから平成13年4月1日以降に新たに契約をしたり、賃貸借契約書を新たに書きかえて合意更新した場合は消費者契約法第10条が大きな味方になります。

【一斉説明会資料】から

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