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1、賃貸借契約書
全部を複写しておく必要があります。「しおり」や「賃借人心得」のように注意事項が別紙になっている場合は、それも必要です。
もし手許になかったり、家主に返還した場合は、賃借年月日、賃貸借期間、家主の氏名・住所、賃借物件の所在、賃料額(振込送金している場合は、その明細書や通帳の写し)、敷金(または差入保証金及び返戻金)の金額(領収書、振込明細書等)などを必須事項として主張します。
また、いわゆる公庫物件や特優賃物件については、その制度を利用していることを示す文書(賃貸借契約書にその旨明示してある場合もあります)を提出すべきでしょう。
2、改装費用の請求書・見積書
家主が見積りを出さない場合は、強く要求してください。少なくとも、どこの箇所を工事したのか、単価と数量、金額を明示させる必要があります。明細が分からない場合は、訴状にその旨を記載し、家主に見積書を出させるよう裁判所に要求する言葉を入れておきましょう。
3、改装工事箇所の写真
明渡時に立ち会った場合、改装工事が必要として家主が指摘した場所を写真撮影しておくべきです。できれば、図面(賃貸借契約書に添付されていることが多い)に工事箇所を記載しておくとよいでしょう。
4、陳述書
少額訴訟の場合は、第1回期日までに、事件の経緯と要点を記載した「陳述書」を提出しておくと、争点が明確になってよいでしょう。
5、登記簿謄本
公庫物件かどうかを確認するためには、登記簿謄本を法務局で交付してもらい、住宅金融公庫の抵当権が設定してあるかをみて下さい。
6、証拠書類が手もとにないとき
しかし、実際は、契約書や見積書、写真等がないことが多いと思います。そのときは、家主や管理会社からこれらの文書を強制的に提出させる方法もあります。それをさせるためには、少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟でする必要があります。
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