福岡敷金問題研究会
敷金は戻ってきます。
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これまで、不動産賃貸においては、不動産業者から慣習と言う名のもとで不透明な料金を請求されていた。仲介料、手数料、更新料など果たしてどのような趣旨のものか、正当な料金なのか、借主側は判断する知識もなく、言われるがまま支払ってきた。

特に、「敷金」については、本来、法的に戻ってくる性質のものであって、判例でも借主の故意過失による損耗でない、自然損耗についての原状回復費用についてはオーナーが負担すべきという判断が定着している。仮に自然損耗分の原状回復費用を借主の負担とする旨の特約があったとしても、契約締結時に、その趣旨の説明があり、借主がこれを承諾したときでなければ効力が発生しないと限定的に解釈し、あくまで借主側に有利な判断がなされている。

しかし、このような法的な知識もない借主は、そもそも敷金は戻ってこないものと考えており、その不知につけこんで、業者は敷金を返還せず、ひどい業者になると原状回復費は敷金では足りないと敷金を返さないどころかさらに請求するケースもある。

このように、これまで敷金を中心とするトラブルは少なからずあったのだが、請求額が低額であったこと、引越しによる居住地の移転などから裁判に至るケースは少なく、弁護士・司法書士等の法律の専門家も積極的に取り組んでくることはなかった。それで、不動産業界はまさに無法地帯になっていたのである。

そこで、私たち弁護士・司法書士の有志が集まり、「敷金は戻ってくるもの」という法的な常識を周知させ、これまでの不動産業界の悪しき慣習を変えていこうとの共通認識のもと、「福岡敷金問題研究会」という専門家集団を設立した。この研究会は、電話相談・説明会を通じて、敷金を中心とする不動産賃貸のトラブルを抱える人たちを集約し、一斉提訴等法的手段により、敷金を返還させる活動を中心に行い、それらの活動により、不動産取引の契約内容・料金体系が透明になり、法的知識のない借主も安心して契約をすることができる社会になることを目的とするものである。

福岡敷金問題研究会
代表弁護士 田中 裕司
代表司法書士 安河内 肇


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研究会正式名称:福岡敷金問題研究会
代表弁護士:田中裕司、代表司法書士:安河内 肇
福岡市を中心に、弁護士約5名、司法書士約6名、
不動産会社等が集まった研究会

事務局:大濠総合法律事務所天神オフィス
〒810-0001 福岡市中央区天神1−3−38
天神121ビル12F
問合せ先:info@fukuokashikikin.com